20140121

選挙でやっていいこと・だめなこと

2/9東京都知事選挙。宇都宮けんじさんを応援しまくりたい。ほかの地方選挙でも応援しまくりたい人がいる。その上で、何をしてよくて何はしちゃだめで、何はグレーゾーンなのか。けんじさんの後援会のメルマガより転載します↓
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6.23日の告示日以降、できること、できないこと
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23日の告示日以降は、選挙活動の期間となります。
22日までは、「希望のまち東京をつくる会」のチラシを配布するのは自由です!どんどん普及してください!
告示日以降の選挙活動について、簡単に解説します。詳しくはこちらをご覧ください
http://utsunomiyakenji.com/support/

●友人知人に無制限に投票依頼ができるのは、電話とweb(メールを除くインターネット)です。
インターネットはブログ、ホームページ、facebookやtwitter、mixiと言ったSNSなど、どれでも自由に投票の呼びかけができま す。(記事を見た人が反論できるように、ご自身の連絡先を掲示必須)
電話は自宅でかけても事務所に来てかけてもOK。

●自分たちで街頭演説をするときは ・拡声器の使用は×。肉声は○。ただし候補者名をひたすら連呼するのは×
・のぼり、横断幕などの使用は×

●チラシ、メールでの拡散は×。  選対からメールを送るのはOK。だから選対メルマガに登録してください。(転送は×) チラシは指定のもだけ(自分でつくったのは×)

要注意!やってはいけないこと
●買収・飲食物の提供  友達同士でプレゼントをあげたり、お昼ご飯をごちそうするといったレベルでも×
買収は選挙違反で最も悪質なものとされていて、当選が無効になることも。選挙にかかわる人は選挙期間中は控えてください。
●個別訪問  投票依頼だけでなく、個人演説会の案内などをして周るのも×
●有料広告
●署名運動  投票や落選を目的とした署名・署名集めは×
●気勢を張る行為  当選や落選を目的としたデモは×。車や自転車で隊列を組むのも×

ちょっと古いですか、プロジェクト99%の公職選挙法勉強会のメモも参考になったので、URLをつけておきます。
公職選挙法勉強会資料(2012年8月26日)