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6.23日の告示日以降、できること、できないこと
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23日の告示日以降は、選挙活動の期間となります。
22日までは、「希望のまち東京をつくる会」
告示日以降の選挙活動について、簡単に解説します。詳しくはこちらをご覧ください
http://utsunomiyakenji.com/
●友人知人に無制限に投票依頼ができるのは、電話とweb(
インターネットはブログ、ホームページ、
電話は自宅でかけても事務所に来てかけてもOK。
●自分たちで街頭演説をするときは ・拡声器の使用は×。肉声は○。ただし候補者名をひたすら連呼するのは×
・のぼり、横断幕などの使用は×
●チラシ、メールでの拡散は×。 選対からメールを送るのはOK。だから選対メルマガに登録してください。(転送は×) チラシは指定のもだけ(自分でつくったのは×)
要注意!やってはいけないこと
●買収・飲食物の提供 友達同士でプレゼントをあげたり、お昼ご飯をごちそうするといったレベルでも×
買収は選挙違反で最も悪質なものとされていて、
●個別訪問 投票依頼だけでなく、個人演説会の案内などをして周るのも×
●有料広告
●署名運動 投票や落選を目的とした署名・署名集めは×
●気勢を張る行為 当選や落選を目的としたデモは×。車や自転車で隊列を組むのも×
ちょっと古いですか、プロジェクト99%の公職選挙法勉強会のメモも参考になったので、URLをつけておきます。
公職選挙法勉強会資料(2012年8月26日)